マイナンバーカードを館外貸出カードとしてご利用いただけます



平成30年3月6日(火)より、マイナンバーカードを館外貸出カードとしてご利用いただけます。

1 事前のお手続き

 1)マイナンバーカードを取得してください。
   マイナンバーカードの交付・申請方法については、市町村窓口へお問い合わせください。

 2)ご自宅で、マイキーID(8桁のID)の作成・登録をしてください。
   マイナンバーカードの取得後、インターネットで、マイキープラットフォームWebサイト から、所定のソフトウェアをダウンロードして、「マイキーID」を作成・登録してください。
    ※ 「操作説明書」はマイキープラットフォームWebサイトからダウンロードできますので、「操作説明書」を見ながら登録作業されることをお勧めします。
    ※ 登録の際には公的個人認証に対応したICカードリーダーライターが必要です。
      公的個人認証に対応したICカードリーダーライターの一覧表は、公的個人認証サービスポータルサイト に掲載されています。
    ※ 富山県立図書館別館2階の情報プラザでもご登録いただけます。
    ※ マイキーIDの作成・登録はご自身でお願いします。
      図書館職員による登録作業の補助や代行は行いません。



【参考】マイキーID作成の留意点

1) マイナンバーカード交付・申請の際に設定した「公的個人認証利用者証明用パスワード(半角数字4桁)」の入力が必要です。3回誤入力するとロックされ、市町村窓口でパスワード解除申請を行う必要がありますので、誤入力しないよう注意願います。

2) 「マイキーID候補(半角大文字英数字8桁)」の作成は、自動生成と任意作成の方法があります。
・自動生成の場合、3回までしか実施できないので、「自動生成」ボタンを3回クリックした場合は3回目に自動生成された値がマイキーIDとして登録されます。
・任意作成の場合は、すでに他の人が使用されている場合はエラーとなり、3回エラーとなった場合はマイキーIDが自動生成されます。

3) マイキープラットフォームの「利用者マイページログイン用パスワード(半角英数記号6桁〜16桁)」を作成していただきます。
  パスワードは、半角英字(大文字)・半角英字(小文字)・半角数字・半角記号の4種類のうち、3種類を組み合わせて入力する必要があります。

4) メール通知を希望する場合は「メールアドレス」を入力していただきます。

5)「基本自治体ポイント口座」の「都道府県」・「市町村」をプルダウン表示される中から選択する必要があります。お住まいの自治体がプルダウン表示の中にない場合でも、他の自治体を選択しなければ、登録は完了しないので注意願います。
  ※自治体ポイントについては自治体ポイントナビWebサイト を参照願います。




2 マイナンバーカードの館外貸出カードとしての利用登録

 富山県立図書館本館1階閲覧室カウンターで、マイナンバーカードの利用申込をしてください。
 マイナンバー利用申込の際は、利用申込書に記入いただきます。併せて、マイキーIDと図書館利用番号を連携しますのでマイナンバーカードと館外貸出カードとを持参願います。
 館外貸出カードの交付を受けていない方は、館外貸出カード申込と併せてマイナンバーカードの利用申込ができます。

※ご注意ください
  マイナンバーカードの利用登録後も、従来の館外貸出カード番号は変わりません。
  ホームページの利用者メニューログインや予約申込の際に、館外貸出カード番号が必要となりますので、従来の館外貸出カードを捨てたり失くしたりしないよう、ご注意ください。


3 マイナンバーカードの館外貸出カードとしての利用方法

  上記2の利用登録が完了した後は、館外貸出カードの提示に替えて、マイナンバーカードを1階閲覧室カウンターのICカードリーダーライターに乗せていただくことにより、貸出手続きができます。マイナンバーカードでの利用の際、職員にその旨をお伝えください。


【参考】
マイナンバーカードでの図書館資料貸出サービス Q&A
 富山県情報政策課作成

Q1 マイナンバーカードでの図書館利用手続きをすると、いままで使用していた館外貸出カードは使用できなくなりますか。
A1 館外貸出カードも引き続きお使いいただけます。

Q2 県立図書館館外貸出カードとマイナンバーカードを所持している場合は、必ず手続きをしなければいけませんか。
A2 ご希望者のみのお手続きです。

Q3 マイナンバーカードでの図書館利用は、県立図書館以外でもできますか。
A3 平成30年3月6日現在は、県立図書館、富山市立図書館本館、とやま駅南図書館、高岡市立中央図書館、伏木図書館、戸出図書館、中田図書館、福岡図書館、射水市中央図書館、新湊図書館、正力図書館、下村図書館、氷見市立図書館、舟橋村立図書館、立山町立立山図書館の15の図書館で利用できます。
*高岡市立図書館の貸出しは、高岡市民に限ります。
*今後、富山県内での実施を予定しています。

Q4 富山県在住でなくても、マイナンバーカードでの図書館利用手続きはできますか。
A4 富山県内に勤務する者及び、富山県内の学校に在学する者で県立図書館の利用登録があれば、お手続きできます。

Q5 マイナンバーカードを使った図書館利用の代理申請をすることができますか。
A5 代理申請はできません。マイナンバーカードを使った図書館の利用登録を行うためには、ご自身のマイナンバーカードが必要となるためです。

Q6 総務省から送付された通知カード(紙製のカード)でも手続きができますか。
A6 通知カードでは、お手続きができません。ICチップのあるマイナンバーカード(個人番号カード)でのお手続きになります。

Q7 住民基本台帳カードでも、同様の続きができますか。
A7 住民基本台帳カードでは、お手続きができません。ICチップのあるマイナンバーカード(個人番号カード)でのお手続きになります。

Q8 マイナンバーカード交付申請時に、利用者証明用電子証明書を登録していない、又は利用者証明用電子証明書のパスワードがわからない場合はどうしたらいいですか。
A8 住民票のある市町村の窓口でパスワードを初期化申請し、パスワードの再設定を行う必要があります。パスワードの初期化をする場合は、顔写真付き公的証明書による本人確認が必要となります。詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。
   また、以下のヘルプデスク等でもお問い合わせを受け付けています。

1 公的個人認証サービス利用者ヘルプデスク
   0570-02-2325(全国共通ナビダイヤル)
   03-5625-3849(通常通話料金)
   利用時間 全日9:00〜20:00
          (年末年始12月29日〜1月3日を除く)

2 マイナンバー総合フリーダイヤル
   0120-95-0178
   *音声ガイダンスの「1番」(マイナンバーカードに関するお問い合わせ)を
    選択してください。
   利用時間 平日 9:30〜20:00
          土日祝日 9:30〜17:30
          (年末年始 12月29日〜1月3日を除く)

Q9 マイキーIDの登録後、マイナンバーカードを紛失したため、再発行の手続きをした場合は、マイキーIDの登録も再度行う必要がありますか。
A9 新しいマイナンバーカードにマイキーIDが引き継がれますので、再登録の必要はありません。


基本自治体ポイント Q&A  マイキープラットフォーム問合せ窓口作成 

Q1 (居住市町村が自治体ポイント制度に対応していない場合でも、)基本自治体ポイント口座の設定は、なぜ必要なのですか。
A1 <「設定の必要性」について>
 クレジットカードのポイントやマイルを自治体ポイントに移行するためには、クレジットカードのポイントやマイルを一旦「留保ポイント」に移行してから、商品の購入等を行いたい自治体の自治体ポイントに移行するようになっています。
 ただし、留保ポイントの最大留保期間は、交換日より14日間としており、この期間内に自治体ポイントに移行しない場合のポイントの移行先となるのが、あらかじめ設定しておいた基本自治体ポイント口座の自治体となりますので、マイキーID登録時に基本自治体ポイント口座を設定いただくようにしています。

Q2 (居住市町村が自治体ポイント制度に対応していない場合でも、)基本自治体ポイント口座の自治体をどうやって選べばよいのですか。
A2 <「どう選べばよいのか」について>
 居住自治体以外の自治体であっても、自治体ポイントを貯めることは可能ですので、現在選択可能な自治体からお好きな自治体を設定いただきますようお願いいたします。
 なお、<回答1>に記載のとおり、留保ポイントの最大留保期間内に自治体ポイントに移行しなかった場合のポイントの移行先が基本自治体ポイント口座に指定した自治体となりますので、留保期間内に移行したい自治体ポイントに移行すれば、基本自治体ポイント口座に設定した自治体に自治体ポイントが移行することはありません。

Q3 居住自治体が自治体ポイントを開始した際の手続きはどうしたらよいのですか。
A3 <「居住自治体が自治体ポイントを開始した際の手続き」について>
 居住自治体が自治体ポイントを開始した際に、基本自治体ポイント口座を居住自治体に変更したい場合は、利用者マイページのメニュー[ログインパスワード・メール通知・基本自治体ポイント口座]から変更することができます。
 変更手順は、利用者マイページの操作説明書の3.10.2節をご参照ください。
 また、<回答2>に記載のとおり、居住自治体以外の自治体でも自治体ポイントを貯めることは可能ですので、必ずしも基本自治体ポイント口座を居住自治体に変更する必要はありません。




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