○富山県立図書館所蔵資料の公開及び非公開の取扱い要綱
(資料公開の制限)
第1条 図書館の所蔵資料は公開を原則とするが、次の場合に限り制限することができるものとする。
(1) 名誉又はプライバシーその他の人権を侵害することが裁判により確定した資料、その他その内容を公開することによりこれらの人権を侵害することが客観的に明らかである資料。
(2) 刑法第175条に規定するわいせつ物に該当することが裁判により確定した資料及び同条に規定するわいせつ物に該当するか否かについて係争中の資料。
(3) 寄贈又は寄託者が公開について条件を付して寄贈又は寄託した資料。
(4) 著作者の公表権を侵害して発行された資料で、これを公開することが著作者の意志に反するもの。
(制限する資料の区分)
第2条 公開の制限は一定の条件を付して公開するもの(以下「条件付公開資料」という)、及び非公開とするもの(以下「非公開資料」という)とに区分する。
2 非公開資料の指定は、いかなる条件を付しても利用に供することが不適当な場合に限り、取ることができるものとする。
(条件付公開資料及び非公開資料の決定)
第3条 条件付公開資料及び非公開資料の決定は人権等に関する資料検討委員会で審議し、館長が決定するものとする。
(資料の配架)
第4条
(1) 条件付公開資料は貴重書庫内に別置する。
(2) 条件付公開資料には、別記様式の注意書を添付する。
(3) 非公開資料は貴重書庫に別置・保管する。データ入力は行なわない。
(条件付公開資料の利用)
第5条
(1) 閲覧目的の確認及び閲覧上の注意
条件付公開資料の閲覧は調査研究のための利用であることを確認し、慎重に配慮すべきことを伝えて利用に供するものとする。
(2) 閲覧・貸出の制限
閲覧は図書館内で行い、館外貸出は行わないものとする。
(3) 複写・撮影の制限
ア.条件付公開資料とされた図書等の当該箇所については原則として複写・撮影は行わない。
イ.条件付公開資料とされた絵図及び古文書は原則として資料自体の複写・撮影は行わない。
(4) 資料のデジタル化における取り扱い
条件付公開資料のデジタル化は厳選して行ない、デジタル化する場合は現資料と同一なものとして作成する。なお、絵図等の公開にあたっては当該箇所をマスキングするなどして修正を行うものとする。
(非公開資料の取扱い)
第6条 非公開資料に関する問い合わせ等は、所管課長が対処するものとする。
(条件付公開資料及び非公開資料の再審議)
第7条 条件付公開資料及び非公開資料は、社会事情に変化があったと認められる場合に、当該措置について再審議するものとする。
(一時保管等の措置)
第8条 資料検討委員会に付す資料を入手した場合は、館長又は所管課長が一時保管等の措置を取ることができる。