○富山県立図書館資料センター運用規程

 

 (目的)

第1条  資料センターの運用は、県立図書館の運営方針「保存のための図書館」に鑑み、県内の公共図書館・県立学校図書館(室)(以下「対象館」という。)の定期的な蔵書更新で出る、希少資料等を資料センターで収集・保存し全県での活用に資することを目的とする。

 

 (定義)

第2条  資料センターとは、県立図書館書庫の一角を県内の対象館の蔵書更新で除籍・廃棄される図書の内、県立図書館の未所蔵図書で、あらかじめ指定する領域のもの1冊を、収蔵するための専用スペースを設定して、継続的に収集を行なう機能をいう。

 

 (位置)

第3条  資料センターは、新書庫の3階に置く。

 

 (収集対象)

第4条  資料センターが収集する資料(以下「資料センター資料」という。)は、対象館の除籍図書とし、管理換えの場合は収集しない。

  資料センター資料は、古文書(生資料)、学習参考書を除く全領域の図書とする。但し、当分の間、児童書、雑誌は収集しない。

 

 (収集方法)

第5条  資料センターの資料収集に当たっては、県立図書館と対象館で事前に個別にその方法を協議し実施する。

 

 (受け入れ)

第6条  資料センター資料は汚破損図書を除外して県立図書館資料として受け入れる。

  書誌データは県立図書館一般図書と同様とする。

  別置記号は「B」とし、分類は3ケタとする。

  バーコードラベル、図書原簿は別だてとする。

  図書は新書庫3階の書架に分類順に排架する。

 

 (所管)

第7条  資料センター事務の所管は資料課とする。

 

 (運用時期)

第8条  資料センターは平成12年1月から運用する。


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