トップページ利用案内(サービス案内)資料を返すには

遠隔地利用者返却制度のご案内
 

 平成18年4月より市町村図書館のご協力により県立図書館から借りられた資料の返却を、下記の図書館でもできるようになりました。
この制度を利用されると、返却のために県立図書館までご来館される必要はなくなります。

1.返却できる図書館
  新川地区・・・朝日町立中央図書館、入善町立図書館、黒部市立図書館、
          黒部市立図書館宇奈月館、魚津市立図書館、滑川市立図書館、
          町立上市図書館、立山町立立山図書館、舟橋村立図書館
  高岡地区・・・高岡市立図書館(中央、伏木、戸出、中田、福岡)、氷見市立図書館、
          射水市図書館(中央、新湊、正力、下村)
  砺波地区・・・砺波市立図書館(砺波、庄川)、小矢部市民図書館、
          南砺市立中央(福光)・福野・井波・城端図書館

2.この制度を利用できる方
  新川・高岡・砺波地区の各市町村に在住・在勤・在学されている方

3.返却できる資料
  県立図書館の所蔵資料
  ※相互貸借で他の図書館から取り寄せてお貸しした資料は返却できません。
    直接、県立図書館までお返しください。

4.利用の際の手続き
 (1)借受け時には
  @県立図書館から借りられる時点で、この制度を利用されること及び返却を予定されている図書館名を
    お知らせください。
  A当館から「遠隔地返却票」(同一もの3部)を発行、お渡しします。

 (2)返却時には
  @借受け資料と「遠隔地返却票」(3部)を返却する図書館のカウンターに直接お出しください。
    ブックポストへの返却はできません。
  A返却日付入りの「遠隔地返却票」(1部)は、ご自分の控えとしてお手元に保管ください。

5.ご注意ください
  @各図書館にお返しいただいてから、県立図書館に戻るまで搬送のための日数がかかります。
    (連絡便の運行日については、返却図書館でお尋ねください。)
  Aこの間は貸出中の扱いになっていますので、貸出点数の上限(10冊)を超えての追加貸出はできません。
  B県立図書館まで戻されて返却処理が終わるのは時期により異なりますので、返却された図書館または県立図書館までお尋ねください。
  C返却期限をお守りください。期限を過ぎた場合は、直接県立図書館まで返却ください。
  D市町村図書館窓口での貸出期間延長はできません。直接県立図書館までお問い合わせください。
    期間延長された場合は直接県立図書館まで返却ください。
  E市町村図書館窓口での部分返却(10冊のうち4冊返却など)はできません。
  Fこの制度を利用される場合は、毎回貸出手続きの際にお申し出ください。
    無届けのまま市町村図書館へ返却することはできません。

※お問い合わせ等は、県立図書館調査課(076−436−6812)まで


Copyright(C) 2006 富山県立図書館 Allrights reserved.

HOME