資料複写サービス利用上のお願い 著作権法遵守のお願い 図書館には、著作権のある資料が多数あります。 著作権は、著者の死後70年(団体名義の著作物の場合は公表後70年)保護されます。 著作物を複製する権利があるのは、著作者だけですが、その著作権が制限される場合のひとつが、「図書館等における複製」(著作権法第31条)です。 図書館における複写サービスは上記法令に基づいて行っておりますので、次の通りの取り扱いとなります。
※著作権の保護期間について 平成30年に改正された著作権法により、著作権の保護期間が50年から70年に延長されることになりました。原則として昭和43年(1968年)以降に亡くなった方の著作物の保護期間が延長されることとなります。具体的には、昭和43年(1968年)に亡くなった方の著作物の保護期間(原則)は平成30(2018)年12月31日まででしたが、平成30(2018)年12月30日付けで著作者の死後50年から70年に延長されることになり、20年長く著作権が保護されることとなります。 一方、既に保護期間が切れているものについては、遡って保護期間が延長されるわけではありません。具体的には、昭和42年(1967年)までに亡くなった方の著作権は、保護期間が終了したとみなされます。 参考:(文化庁ホームページ「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」) http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html 資料保存へのご協力のお願い 資料保存のため、複写をお断りする場合があります。複写の際、資料にある程度の負荷がかかります。 これにより、資料を損なう恐れがある場合には、県民の文化的遺産を永く保存するという県立図書館の役割により、複写をお断りします。 公平かつ迅速なサービスへのご協力のお願い 限られた要員で、多くの利用者の方へ、一定の期間内に一定の品質の複写物をお渡しするよう努めております。 ご希望によっては、お答えできない場合があります。
[ 参 考 ] 著作権法第 31条(図書館等における複製) 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 著作権法第23条(公衆送信権等) 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
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