○富山県立図書館資料センター運用規程
(目的)
第1条 資料センターの運用は、県立図書館の運営方針「保存のための図書館」に鑑み、県内の公共図書館・県立学校図書館(室)(以下「対象館」という。)の定期的な蔵書更新で出る、希少資料等を資料センターで収集・保存し全県での活用に資することを目的とする。
(定義)
第2条 資料センターとは、県立図書館書庫の一角を県内の対象館の蔵書更新で除籍・廃棄される図書の内、県立図書館の未所蔵図書で、あらかじめ指定する領域のもの1冊を、収蔵するための専用スペースを設定して、継続的に収集を行なう機能をいう。
(位置)
第3条 資料センターは、新書庫の3階に置く。
(収集対象)
第4条 資料センターが収集する資料(以下「資料センター資料」という。)は、対象館の除籍図書とし、管理換えの場合は収集しない。
2 資料センター資料は、古文書(生資料)、学習参考書を除く全領域の図書とする。但し、当分の間、児童書、雑誌は収集しない。
(収集方法)
第5条 資料センターの資料収集に当たっては、県立図書館と対象館で事前に個別にその方法を協議し実施する。
(受け入れ)
第6条 資料センター資料は汚破損図書を除外して県立図書館資料として受け入れる。
2 書誌データは県立図書館一般図書と同様とする。
3 別置記号は「B」とし、分類は3ケタとする。
4 バーコードラベル、図書原簿は別だてとする。
5 図書は新書庫3階の書架に分類順に排架する。
(所管)
第7条 資料センター事務の所管は資料課とする。
(運用時期)
第8条 資料センターは平成12年1月から運用する。