○富山県立図書館利用規程

 

                                 平成2年10月16日

                                  平成3年6月1日一部改正

                                  平成8年8月1日一部改正

平成13年4月1日一部改正

                                 平成211211日一部改正

                                 平成2218日一部改正

                                 平成23日一部改正

                                 平成2521日一部改正

                                 平成2616日一部改正

                                                                     富山県立図書館内規第1号

 

 

 

  富山県立図書館利用規程

 

    第1章 総則

 (趣旨)

第1条 富山県立図書館(以下「図書館」という。)の利用については、富山県立図書館条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

 

 

    第2章 館内利用

 (携帯して入館できるもの)

第2条 利用者は、規則第8条第1項本文に規定する物のほか、次の各号に掲げる物を携帯して入館することができる。

 (1) 貴重品

 (2) 図書館に備えつけてある図書、記録その他の資料( 以下「図書館資料」という。)と対照し又はその利用を補充するために必要があると認められるもの(学校の教科の学習のための資料を除く。)

 (機械等の使用)

第3条 規則第9条の機械器具等を使用する場合は、機械器具等使用願(別記第1号様式)を提出しなければならない。また、機械器具等を使用することによって、他の利用者の妨げになってはならない。

 (利用の場所等)

第4条 利用者は、図書館資料の館内利用をするときは、閲覧室を使用しなければならない。

 ただし、館長が特に必要と認めた場合は、別の場所を指定することがある。

2 規則第11条各号に掲げる図書館資料のうち、館長があらかじめ指定する貴重書等の別置資料の利用については、貴重書等閲覧申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。その際には、県立図書館館外貸出カードあるいは免許証等本人確認できるものを呈示しなければならない。ただし、一定期間継続して利用する場合は、初回で確認後は、2回目以降省略することができる。

 (図書の返却)

第5条 利用者は、開架図書の利用を終わった時は、直ちに返本台へ返却するものとする。

2 書庫内図書の利用を終わったときは、閲覧カウンターに氏名を告げて返却するものとする。

 

 

    第3章 館外利用

 (特別貸出)

第6条    官公署の公務等により特別貸出を希望し、次に掲げる各号に該当する者は、特別貸出願(別記第3号様式)を提出し、館長の承認を受けなければならない。なお、特別貸出願の様式は、記載内容が第3号様式に準ずると認められる場合は、他の様式であっても可とする。

(1)     規則第11条各号に掲げる図書館資料の館外利用をしようとする者

(2)     規則第16条第1項第2号により図書館資料の館外利用をしようとする者 

2 館長の承認を受けた後、利用者に特別貸出許可書(別記第3−2号様式)を発行する。

3 借用の際には、利用者は、特別貸出許可書(別記第3−3号様式)を提出しなければならない。なお、特別貸出借用書の様式は、記載内容が第3−3号様式に準ずると認められる場合は、他の様式であっても可とする。

4 特別貸出資料が返却された場合、利用者に特別貸出資料受領書を発行する。

 (住所を証明する書類)

第7条 規則第13条第2項に定める住所を証明できる書類は、おおむね下記に掲げるものとする。

 (1) 身分証明書

 (2) 在学証明書

 (3) 健康保険証

 (4) 自動車運転免許証

 (館外貸出券)

第8条 次に掲げる各号に該当する者に対しては、館外貸出券の使用を停止し、もしくは禁止し、又は再交付しない。

 (1) 事実を偽って館外貸出券の交付を受けた者

 (2) 館外貸出券を他人に貸与、譲渡もしくは改ざんした者

 (3) 図書館資料を損傷又は亡失したにもかかわらず賠償しない者

 (4) 図書館資料の返納の督促に応じない者

 (5) その他規則及びこの細則に違反する等、不都合な行為があった者

2 館外貸出券は、紛失届け出のあったとき、又はその使用を禁止されたときは、紛失又は処分を受けた日から効力を失う。

3 館外貸出券の使用禁止処分を受けたとき、紛失し失効としたものを発見したとき又は無効になったときは、直ちに返納するものとする。

 (館外貸出券の更新)

第9条 館外貸出券は交付を受けた日から1年毎に更新する。

 (利用冊数)

第10条 規則第14条第1項に定める貸出冊数には、利用中の図書を含めるものとする。

 (利用期間)

第11条 規則第14条第2項の貸出期間は、貸出した日の当日から起算するものとする。

2 図書館資料の貸出をするときは、貸出期間を示す返却期限票(別記第4号様式)を交付する。

(利用の制限)

第12条 長期にわたり延滞している利用者は、該当資料を返納しない限り、新たに貸出を受けることができない。

 (図書の返納期日)

第13条 返納の期日が休館日にあたるとき、休館日が連続して2日以上にわたる場合は、貸出期間を変更することができる。

 (図書の再利用)

第14条 同一図書を連続して利用する場合は、返納の期日以内であれば1回を限度として認めるものとする。

2 再利用の申し出があっても、すでに他の利用者から利用申込みがあった場合、又は図書館で必要とするときは認めないものとする。

 (所蔵資料の予約)

第15条 利用者は、口頭、電話、文書、インターネットその他の方法により、所蔵資料の利用を予約することができる。

(所蔵外資料の予約)

第16条 利用者は、図書館が所蔵していない資料について、利用の予約をすることができる。

2 前項の依頼をしようとする者は所蔵外資料予約申込書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(予約者の条件)

第17条 資料の予約をしようとする者は、原則として事前に利用者登録をしなければならない。

2 長期にわたり延滞している者は、当該資料を返納しない限り、新たに予約を申し込むことができない。

 (予約の制限)

第18条 予約できる冊数は、所蔵資料・所蔵外資料をあわせて、一人10冊までとする。

 (予約資料の取り置き期間)

第19条 資料の利用を予約した者は、図書館が該当資料の準備ができた旨の通知を発してから7日以内に来館し、利用しなければならない。この期間が過ぎた資料の予約は解除される。

2 前項の7日間には、休館日を含まない。

 (身体障害者郵送貸出)

第20条 規則第16条第1項第1号の規定に基づき、郵送により館外貸出をしようとする者は、あらかじめ身体障害者郵送貸出願い(別記第6号様式)により申し出なければならない。貸出・返却にかかわる送料は図書館が負担する。

 (貸出記録の開示)

第21条 規則第13条第2項に規定する館外貸出券申込書及び館外利用に関する個人情報は、当人の求めがあれば開示するものとする。

  

 

  第4章 図書館貸出

 (貸出する資料の範囲)

第22条 次の各号に掲げる図書館資料は図書館貸出を制限する。

 (1) 容易に入手できるもの

 (2) 逐次刊行物の最新号

 (3) 新聞等の輸送困難なもの及び亡失又は損傷しやすいもの

 (4) 図書館奉仕として貸出すことが不適当と認められるもの

 (貸出の期間)

第23条 図書館資料の貸出期間は1箇月以内とし、貸出を受ける図書館(以下「借受館」という。)の希望する期間とする。

2 前項の貸出期間は図書館資料を発送した日から受領した日までを数える。

3 館務の必要があるときは、貸出期間を短縮することができるとともに、貸出期間中にかかわらず返納を求めることができる。

 (利用の手続き)

第24条 図書館が借受館へ図書館資料の貸出をするときは、図書貸出票(別記第7号様式)を発行するものとする。

2 借受館が図書館資料を返却するときは、図書貸出票B票返納通知欄に押印のうえ、返納通知票として提出するものとする。

3 県外の図書館が図書館資料の貸出を受けようとするときは、図書貸出申込書を提出しなければならない。

 (資料の搬送)

第25条 借受館から申し出があった場合は、借受館が指定する者に資料の搬送をさせることができる。

2 前項の資料の搬送をする者は図書貸出票を借受館に提出しなければならない。

 

 

    第5章 団体貸出

 (読書会テキスト)

第26条 利用団体で読書会テキストを利用する者は、団体利用申込書(別記第8号様式)を提出しなければならない。

2 利用団体の代表者は、貸出図書の責任を負うものとする。

3 図書館が図書の貸出をするときは、読書会テキスト送付状(別記第9号様式)を発行するものとする。

4 館長は、利用団体の代表者に対して利用状況についての報告を求めることができる。

 

 

    第6章 複写

 (複写の申込方法)

第27条 規則第23条に定めるところの複写申込書は、来館のほか、郵送・メール・Fax等で提出することができる。

2 複写申込書の記入に際しては、公表された資料の1点ごとに複写箇所を指定しなければならない。

 (複写を制限する資料)

第28条 規則第25条に定めるところの複写を制限すべき資料は、次に掲げるとおりとする。

(1)   製本新聞(ただし、マイクロフィルム等の代替資料がない場合を除く)

(2)   原則として、デジタル画像を公開している古文書・絵図等

(3)   資料保存の観点から複写が不適当と判断される資料

(4)   その他、館長が不適当と判断した資料

 (撮影等による複写)

第29条 複写を制限する資料について、館長が特に認めた場合は、利用者は館内の所定の場所で、持ち込み機器を用いて撮影等を行うことができる。

2 図書館資料を撮影しようとする者は、資料撮影申込書(別記第10号様式)を提出しなければならない。

 (複写方法の制限)

第30条 多大な労力と時間を要する、あるいは資料を傷めると予想される、次に掲げるような複写方法の依頼には応じない。

(1)   両面複写

(2)   資料に折り目をつける複写

(3)   資料の一部を遮蔽して行う複写(ただし、著作権法を遵守する目的の場合は可とする)

(4)   その他、複雑な設定が必要となる複写

(複写物の品質)

第31条 下記のような、止むを得ない理由により複写物に生ずる状態については、再複製に応じない。

(1)   資料の綴じ目に近い部分が不鮮明になる場合

(2)   複写物の周囲の余白が黒く写る場合

(3)   上下左右の余白が均等にならない場合

(4)   余白にしおりが写りこむ場合

(5)   その他、通常の複写方法では、それ以上の写りが期待できない場合

(複写あっ旋)

第32条 利用者は図書館が所蔵していない資料について、複写のあっ旋を依頼することができる。

2 前項の依頼をしようとする者は、複写あっ旋依頼書(別記第11号様式)を提出しなければならない。

 (資料の転載)

第33条 図書館で複写又は撮影した資料を他に転載・復刻した利用者は、当該転載資料等の1部以上を図書館へ納本しなければならない。

 

 

    第7章 調査相談

 (調査相談の回答)

第34条 調査相談は資料・情報の提供、文献利用の援助、書誌の作成、読書相談等とし、図書館資料に基づいて回答するものとする。

 (調査相談の制限)

第35条 次の各号に該当する事項については、回答事務の範囲から除外するものとする。

  (1) 公共の福祉及び他人の利益に悪影響を及ぼすおそれがある事項

 (2) 他人の生命・財産・名誉などを侵すおそれがある事項

 (3) 文献の解読・翻訳

 (4) 宿題・懸賞問題の回答

 (5) 多大の日時及び労力が予想される事項

2 次の各号に該当する事項については、直接の回答を行わず、関連資料の提供を行うものとする。

 (1) 医療・健康に関する相談

 (2) 法律・特許内容に関する相談

 (3) 人生・身の上相談に関する相談

 (4) 美術品等の鑑定・評価に関する相談

 (オンライン検索)

第36条 オンライン検索の利用については、「富山県生涯学習情報提供ネットワークシステム管理運営要綱」及び「富山県立図書館データベースオンライン検索サービス実施要綱」に定める。

2 電子図書館サービスの利用については「富山県立図書館電子図書館サービス提供方針」に定める。

 

 

    第8章 寄贈及び寄託

 (寄贈申込の手続)

第37条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、住所、氏名及び資料の種類、品目、数量、価格を記載した図書館資料寄贈申込書を提出し、館長の承認を得るものとする。ただし、軽易な資料はこの限りではない。

 (寄託申込の手続)

第38条 図書館に図書館資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申込書(別記第12号様式)に資料の種類、品目、数量、価格を記載した目録を添えて提出し、館長の承認を受けなければならない。

 (受託書)

第39条 館長は、前項第2項の手続きを経て搬入された図書館資料について受託書(別記第13号様式)を交付するものとする。

 (受託期間)

第40条 図書館資料の受託期間は、搬入された日から5年以内とし、館長が寄託申込者と協議して定める。

2 館長は寄託を受けた図書館資料の受託期間が満了した場合において、その寄託者から別段の申し出がないときは、その満了の日から1年間寄託を継続する申し出があったものとみなして、当該受託期間を延長することができる。延長にかかる受託期間の満了した場合も、また同様とする。

第41条 館長は、寄託者から図書館資料の返還申し出があった場合は、受託書と引き換えに現品を返還するものとする。

 (経費の負担)

第42条 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、図書館が一部又は全部を支弁することがある。

 

 

  附 則

  昭和45年12月10日制定富山県立図書館利用規程は、廃止する。

 

 

 

 


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