○富山県立図書館条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 館内利用(第8条―第10条)
第3章 館外利用(第11条―第16条)
第4章 図書館貸出し及び団体貸出し(第17条―第22条)
第5章 複写(第23条―第26条)
第6章 証明(第27条・第28条)
第7章 分館(第29条)
第8章 調査相談(第30条・第31条)
第9章 寄贈及び寄託(第32条・第33条)
第10章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、富山県立図書館条例(昭和39年富山県条例第40号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 富山県立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時から午後5時まで
(2) 火曜日から金曜日まで(休日を除く。) 午前9時から午後7時まで
2 富山県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日。第3号において同じ。)
(2) 年末年始の休館日(12月28日から翌年1月4日まで)
(3) 館内整理日(毎月第4木曜日)
2 富山県立図書館長(以下「館長」という。)は、前項の規定による休館日のほか、図書整理期間として年間10日の範囲内で、あらかじめ、教育長に届け出た期間、休館することができる。
3 館長は、特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、教育長の許可を得て、臨時に休館することができる。ただし、2日以内の臨時休館については、この限りでない。
(利用の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、図書館を利用させないことができる。
(1) 伝染性疾患のある者
(2) 図書館の秩序及び風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他図書館の利用を不適当と認められるもの
(利用者の義務)
第5条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用に当たつて、館長の指示に従わなければならない。
2 利用者は、図書館の施設、図書等を愛護して使用しなければならない。
3 利用者は、利用に当たつて、図書館の秩序及び風紀の維持に協力しなければならない。
(利用の停止等)
第6条 館長は、利用者がこの規則に違反した場合は、利用を停止し、若しくは禁止し、又は必要な措置を講ずることができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、図書館に備えつけてある図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)を損傷又は滅失した場合は、当該図書館資料又は相当の代価を納めて賠償しなければならない。ただし、館長が災害その他やむことを得ない理由によるものと認めた場合は、この限りでない。
第2章 館内利用
(利用の手続)
第8条 入館に際して利用者は、筆記用具以外の携帯品を所定の場所に格納しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 書庫に収納されている図書館資料を利用しようとするときは、利用者は、書庫内資料閲覧票(別記第1号様式)の交付を受け、所定の事項を記入して提出し、貸出しを受けなければならない。
(機械等の使用)
第9条 図書館資料を利用するため、機械器具等を使用する場合は、館長の承認を受けなければならない。
(返却の手続)
第10条 利用者は、貸出しを受けた図書館資料の利用を終わつたときは、直ちに返却しなければならない。
第3章 館外利用
(館外利用の制限)
第11条 次の各号に掲げる図書館資料は、原則として館外利用に供しない。
(1) 新聞、官報、雑誌等の定期刊行物
(2) 貴重図書、もん書、記録、辞書、年鑑、目録、書誌等
(3) その他館長が必要と認めた図書館資料
(館外利用者の資格)
第12条 図書館資料の館外利用を受けることのできる者は、富山県内に居住する者、富山県内に勤務する者及び、富山県内の学校に在学する者とする。
(利用の手続)
第13条 館外利用をしようとするときは、利用者は、あらかじめ館外貸出券(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。
2 館外貸出券の交付を受けようとする者は、館外貸出券申込書(別記第3号様式)を提出するとともに、住所を証明できる書類を提示しなければならない。ただし、小学生以下の児童にあつては、保護者が連署して提出しなければならない。
3 館外貸出券は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 館外貸出券を紛失したとき、又は記載事項に変更を生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。
(利用冊数及び期間)
第14条 館外利用のできる図書館資料の数は、図書について、原則として、1人1回につき、10冊以内とする。
2 館外利用の期間は、15日以内とする。返納の期日が休館日に当るときは、その翌日までとする。
(返納の手続)
第15条 利用者は、館外利用した図書館資料を返納期日までに返納しなければならない。
2 前項に定める返納は、郵送又は託送によることができる。
(館外利用の特例)
第16条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条から第15条までに規定にかかわらず、館外利用をさせることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳所持者に対して郵送により貸出すとき。
(2) その他、館長が、特に必要と認めたとき。
第4章 図書館貸出し及び団体貸出し
(図書館貸出し)
第17条 図書館貸出しは、公立図書館、大学附属図書館その他館長が適当と認める各種図書館に対し、図書館資料の貸出しを行うものとする。
(団体貸出し)
第18条 団体貸出しは、利用団体に対して一括して図書を貸し出すものとする。
(利用の手続)
第19条 団体貸出しを受けようとする者は、館長の承認を受けなければならない。
(貸出し期間)
第20条 図書館貸出しの期間は、1箇月以内とする。
2 団体貸出しの期間は、2箇間以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、貸出し期間を延長することができる。
(貸出し資料の搬送)
第21条 資料の貸出し及び返納のための搬送は、図書館が運行する連絡車又は郵送若しくは託送によることができる。
(利用冊数)
第22条 団体貸出しのできる図書冊数については、別に館長の定めるところによる。
第5章 複写
(複写の申込み)
第23条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、複写申込書(別記第4号様式)を館長に提出しなければならない。
(複写手数料の納入)
第24条 図書館資料の複写を受けた者は、富山県手数料条例(平成12年富山県条例第10号)に基づき、複写手数料を納入しなければならない。
(複写の制限)
第25条 複写は、図書館資料について行なうものとする。
2 図書館の複写能力をこえるもの及び館長が複写することを不適当と認めたものは、その申込みを制限し、又は行なわないことができる。
(著作権のある資料の使用上の責任)
第26条 この規則に基づいて行なつた資料の複写における著作権法(明治32年法律第39号)の規定による一切の責任は、当該複写を依頼した者が負うものとする。
第6章 証明
(証明の申請)
第27条 図書館資料について証明を受けようとする者は、証明申請書(別記第5号様式)に必要枚数の副本を添えて館長に提出しなければならない。
(証明の制限)
第28条 証明は、図書館資料の範囲内で行なうものとする。
第7章 分館
(分館)
第29条 図書館の分館については、別に富山県教育委員会規則で定める。
第8章 調査相談
(調査相談)
第30条 図書館資料に係る調査相談をしようとする者は、口頭、電話、文書その他の方法により申し込むことができる。
(オンライン検索)
第31条 オンライン検索は、図書館がコンピュータシステムによつて蓄積した図書館資料情報について、公立図書館、大学付属図書館その他各種図書館に対して、オンラインにより資料提供を行うものとする。
第9章 寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託)
第32条 館長は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
(寄託資料の管理等)
第33条 寄託された資料の管理及び運営は、館長が県の所有する資料に準じて行なう。
2 寄託された資料の館外利用については、寄託者の承諾がある場合のほか、行なわないものとする。
3 寄託された資料が災害等の不可抗力によつて損傷し、又は滅失した場合は、館長は、損害賠償の責めを負わないものとする。
第10章 補則
(補則)
第34条 この規則に定めるものを除くほか、図書館の管理及び運用に関し必要な事項は、館長が定める。