○富山県手数料条例(抄)

 

 (趣旨)

1条 この条例は、他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及びその他の法令の規定に基づき、手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

 

   (手数料の納付)

2条 県が特定の者のためにする事務について、その利益を受ける者は、手数料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体については、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 

   (手数料の種類及び額)

3条 手数料を徴収する事務の名称並びに手数料の名称及び額は、別表第1のとおりとする。

 

   (徴収方法)

4条 手数料は、知事の発行する納入通知書により徴収する。

2 別表第2に掲げる手数料は、前項の規定にかかわらず、富山県収入証紙により徴収する。

3 前2項に規定する徴収の方法により難い手数料については、口頭、掲示その他の方法により現金で徴収することができる。

 

   (徴収時期)

5条 手数料は、手数料を徴収する事務に係る申請、申込み等のときに徴収する。ただし、事務の性質上これにより難い場合は、当該事務が終了したときに徴収することができる。

 

   (還付)

6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 

   (減免又は徴収延期)

第7条    知事は、被災、経済的困難その他規則で定める理由があると認める者に対し、規則で定めるところにより、手数料を減免し、又はその徴収を延期することができる。

 

   (徴収の特例等)

8条 別表第3の指定機関の欄に掲げる機関(以下この条において「指定機関」という。)は、同表の事務の名称の欄に掲げる事務を法令の規定に基づき行うこととされた場合は、当該事務について利益を受ける者から同表の手数料の額の欄に掲げる手数料を徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した手数料は、指定機関の収入とする。

3 手数料の徴収の方法については、指定機関の定めるところによる。

4 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、知事の承認を受けた基準に該当するときは、この限りでない。

5 指定機関は、知事の承認を受けた基準に該当する者に対し手数料を減免することができる。

 

   (罰則)

9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

 

   (規則への委任)

10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

別表第1(第3条関係)

事務の名称

手数料の名称

手 数 料 の 額

404

図書館事務

 

複写手数料

(1)マイクロフィルムリーダーのプリンターによる複写                                                                     

 用紙1枚につき50円

(2)複写機又は電子化媒体のプリンターによる複写                                                                     

 次に掲げる複写の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 複写(イに掲げる複写を除く。)用紙1枚につき10円

イ カラー複写          用紙1枚につき80円

 


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